2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
支援措置の期間につきましては、DV等被害者の申出に基づきまして、住民基本台帳法で認められている住民票の写し等の交付制度の特例的な扱いを行うものでございます。やはり、一定の期間を区切って状況等を確認し、適切に対応していくことが必要と考えているところでございます。
支援措置の期間につきましては、DV等被害者の申出に基づきまして、住民基本台帳法で認められている住民票の写し等の交付制度の特例的な扱いを行うものでございます。やはり、一定の期間を区切って状況等を確認し、適切に対応していくことが必要と考えているところでございます。
また、情報連携により、DV等被害者の住所等が加害者に知られることのないよう、必要な措置を講ずること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
また、情報連携により、DV等被害者の住所等が加害者に知られることのないよう、必要な措置を講ずること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
私は、DV等被害者であることなどは正当な理由に十分なり得ると考えております。実際、登記官が判断することになり、省令、通達等でその運用がなされていくと考えますが、相続登記等を申請できなかった理由を丁寧に精査し、今般の義務化が制裁を科すものではなく相続登記の促進であるとの趣旨を十分に踏まえ、また、国民に分かりやすい運用をしてもらいたいと考えますが、法務大臣の見解をお伺いします。
このため、被害者の安全確保を最優先にいたしまして、DV、児童虐待等の人身安全関連事案について、認知の段階から対処に至るまでの警察本部で一元的に警察署を指導する体制を構築すること、児童虐待については、児童相談所への警察官OBの配置や合同研修の実施など、警察と児童相談所の連携を強化をすること、性犯罪について、被害者の病院への受診や身体からの証拠採取等、被害者への様々な支援についてワンストップ支援センター
○国務大臣(田村憲久君) 安倍前総理でありますけれども、空襲等被害者への対応につきまして、超党派による熱心な御議論があることを前提に、まずは立法府における十分な議論、御議論をいただいた上で行政府も含めてみんなで考えていく、こういう問題であるというふうに答弁されたというふうにお聞きをいたしております。
この空襲等被害者の皆さんへの対応に係る所管省庁については、議員立法として検討中の段階にあるものと承知しているため、我々の方からコメントをするのは差し控えさせていただきたいと、このように考えています。
次に、DV等被害者のための民間シェルター支援について伺います。 昨年の十月、大臣が就任されたときに伺ったのが、女性への暴力を根絶するということでございました。私は、片山前大臣のときにも所信質疑で、そして、橋本大臣のときにも、DV被害者の支援、そのための民間シェルター、これをお尋ねいたしました。
○阿久津分科員 今の答弁は、スポーツ庁さんの方には感謝申し上げたいというふうに思うんですけれども、実は、メディア等の、日本プロゴルフ協会等の今回のレッスンプロ等被害者への冷淡さを指摘する声は非常に多いんです。 といいますのは、既に本件のメディア取材が始まっている段階で、メディアに対して日本プロゴルフ協会がどう答えていたかというと、もう少し事態を見守るなどと発言しているわけです。
現在、DV等被害者のための民間シェルター等に対する支援のあり方について、片山男女共同参画担当大臣のもとで検討会を開催いたしまして、検討を続けているところでございます。検討会での議論も踏まえて、今後も支援の充実に努めてまいりたいと考えております。
支援措置の期間については、DV等被害者の申出に基づき、住民基本台帳法で認められている住民票の写し等の交付制度の特例的な扱いを特に丁寧にやっているものでございますことから、一定の期間を区切って状況等を確認して、丁寧に、適切に対応していくことが大切なことであると考えておりまして、今後も引き続きこの取扱いとさせていただければと思っております。
二〇一六年、私が再選されました選挙の自分の公約の中にも、DV等被害者のための民間シェルター等のシェルター充実というのを私は挙げておりまして、今でもホームページにそれを掲げております。
まさに、昨年の件、今回の本当に痛ましい事件、DVとの関連性は非常に強いというふうに認識をしておりまして、先月、DV等被害者のための民間シェルターに対する支援のあり方に関する懇談会というのを私のもとに立ち上げ、まさに、進んでいらっしゃるというふうに委員が御指摘の御地元の長崎でシェルターに長らく取り組んでこられた方もお呼びしてお話を聞き、教育の問題、認識の問題も含めて総合的に取り組ませていただく所存でございます
また、性犯罪等被害者の実態把握のための調査研究であるとか、そういったことを多角的に今、実態把握ワーキンググループによってヒアリングを行っているということでございます。
○国務大臣(加藤勝信君) 魚住委員御指摘の性犯罪、性暴力被害者の支援について、公明党と自民党において熱心に御議論いただきまして、昨年の十二月、性犯罪等被害者等の支援体制を整備、運営、強化するための国庫補助制度の創設など十項目にわたる提言をいただいたところでございます。 この性犯罪、性暴力に対しては、加害者に対する厳正な対処とともに、性犯罪、性暴力罪の被害者への支援が大変重要でございます。
その中で、一点目の中では、性犯罪等被害者等の支援体制を整備、運営、強化するための国庫補助金制度の創設ということを、特に各県でワンストップの支援センターを設置して、その研修費を含めた運営の交付金等もお願いしたいという形でその創設をお願いをしたところでございますけれども、これについての内閣府のお取組について御説明をいただきたいと思います。
全ての女性が輝く社会をつくるために、例えば政府としても閣議決定されておられます、すべての女性が輝く社会づくり本部が決定をいたしました女性活躍加速のための重点方針二〇一六によりますと、女性の活躍を支える安全、安心な暮らしの実現といたしまして、性犯罪等被害者のためのワンストップ支援センターの各都道府県最低一か所設置に向けた未設置自治体への働きかけを行う、配偶者等からの暴力の被害者への支援の充実などの施策
委員会におきましては、ストーカー等被害者に対する援助を更に充実させる必要性、改正法成立後速やかに平成二十八年熊本地震の被災者に対して無料法律相談を実施する必要性、資力のある者には法律相談料の負担を求めることに伴う混乱への対応、法テラスの常勤弁護士の質及び量の確保、法テラスに対する国民の認知度を高めるための取組の強化等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
それともう一つは、やっぱり同じように、ストーカー等被害者援助制度の新設と、ここでもやっぱり大変難しい問題を扱うと私は感じております。ストーカー被害者、DV被害者、児童虐待を受けたということなんですが、今度の改正ではストーカー等という部分の「等」というのは、この三つのケースということで考えてよろしいんでしょうか、まず確認です。
議題となっております法律案は、日本司法支援センターの業務を拡大し、ストーカー等被害者に対する援助を拡充することなどを内容としております。 まず、法務省にお聞きします。ストーカー等被害者に対する援助というのは具体的にどのような援助を想定されておられますか。
そこで、この法律案は、支援センターの業務につき、高齢者、障害者で認知機能が十分でない者、大規模災害の被災者及びストーカー等被害者に対する援助を拡充するとともに、支援センターの職員である弁護士に関する支援センターの責務を明確化するため、総合法律支援法の一部を改正しようとするものであります。 以下、その要点を申し上げます。
本案は、法的援助を要する者の多様化に、より的確に対応するため、日本司法支援センターの業務につき、認知機能が十分でない者、大規模災害の被災者及びストーカー等被害者に対する法律相談援助の充実等を図る等の措置を講じようとするものであります。 本案は、第百八十九回国会に提出され、継続審査に付されていたものであります。
続きまして、DV、ストーカー等被害者関係に関する資力基準についてお伺いをいたします。 本改正案では、先ほどの認知機能が十分でない高齢者、障害者関係と同じく、これは資力を問わない法律相談にはしているんだけれども、後に資力があるとわかった場合には負担金を回収するということになっております。ただ、負担金が申し込みをちゅうちょする原因となりかねないということもございます。
そこで、この法律案は、法テラスの業務につき、高齢者、障害者で認知機能が十分でない者、大規模災害の被災者及びストーカー等被害者に対する援助の拡充等を図るため、総合法律支援法の一部を改正しようとするものであります。
そこで、この法律案は、支援センターの業務につき、高齢者、障害者で認知機能が十分でない者、大規模災害の被災者及びストーカー等被害者に対する援助を拡充するとともに、支援センターの職員である弁護士に関する支援センターの責務を明確化するため、総合法律支援法の一部を改正しようとするものであります。 以下、その要点を申し上げます。